フィリピンに日本の抹茶を輸入する方法|FDA登録・通関手続きとおすすめ卸業者【2026年】

日本の抹茶は、いまフィリピンで「日本ブランドの本物」として強く支持されています。マニラやセブのカフェでは抹茶ラテがすっかり定番化し、スーパーやオンラインショップでも宇治抹茶を使った商品が一気に増えました。一方で、いざ自社で仕入れて輸入しようとすると、フィリピンFDA(食品医薬品局)への登録や通関、ラベル規制といった実務の壁に直面し、最初の一歩で足踏みしてしまう方が少なくありません。

本記事では、日本産抹茶をフィリピンへ輸入する流れを、2026年時点の最新制度と数値にもとづいて、はじめての方にもわかるように整理します。登録手続き・関税・ラベル対応から、信頼できる卸業者の選び方まで、ひととおり把握できる内容です。これから抹茶ビジネスをフィリピンで立ち上げたいカフェオーナー・小売バイヤー・OEM担当者の方に、実務の地図として役立てていただければと思います。

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フィリピンで日本産抹茶の需要が伸びている理由【2026年の最新動向】

結論から言えば、フィリピンの抹茶市場はまだ拡大の初期段階にあり、日本産の「本物」を扱える事業者にとっては参入の好機が続いています。需要を押し上げているのは、おもに次の3つの流れです。

  • Z世代を中心としたカフェ文化の定着:抹茶ラテやアイス抹茶がSNS映えするドリンクとして広がり、ローカルカフェが続々と独自メニューを展開しています。
  • 健康・ウェルネス志向の高まり:抗酸化成分やL-テアニンなど、抹茶の機能性が「体に良い嗜好品」として受け入れられています。
  • 日本ブランドへの信頼:産地や製法が明確な日本産抹茶は、品質の裏付けがある「本物」として、価格が高くても選ばれる傾向が強まっています。

重要なのは、こうした需要が一過性のブームではなく、カフェ・製菓・小売・EC という複数のチャネルに同時に広がっている点です。つまり、安定して供給できる仕入れルートを確保できれば、中長期で事業として育てられる市場だということです。だからこそ、感覚的な仕入れではなく、輸入実務を正しく押さえることが成否を分けます。

市場の数字も、この追い風を裏づけています。米国向けを含む日本茶の輸出は近年二桁成長が続き、抹茶人気は世界規模で広がっています。その一方で、2025年産の生葉収穫量は前年より約1割減り、碾茶(抹茶の原料)の取引価格も大きく上昇しました。需要は伸びるのに供給はタイトという構図は、裏を返せば「安定した仕入れルートを早く押さえた事業者ほど有利になる」ことを意味します。だからこそ、輸入の段取りを今のうちに固めておく価値があります。

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抹茶をフィリピンに輸入するには|越えるべき3つの関門

日本産抹茶をフィリピンへ正規ルートで輸入するには、大きく分けて次の3つの関門をクリアする必要があります。順番に整理しておくと、全体像がぐっとつかみやすくなります。

  • ① FDA登録(事業者+製品):輸入販売を行う会社としての事業者ライセンス(LTO)と、扱う抹茶ごとの製品登録(CPR)が必要です。
  • ② 通関・関税(BOC):Bureau of Customs(税関)での輸入申告と関税の精算。HSコードの特定と原産地証明の活用がカギになります。
  • ③ ラベル・品質の適合:英語表示を含むラベル要件と、残留農薬などの食品安全基準への適合です。

このうち、最も時間がかかり、かつ後回しにすると全体が止まってしまうのが①のFDA登録です。一方で、コスト面で見落とされがちなのが②の関税で、ここは日本産であれば優遇制度を使って大きく抑えられます。次章以降で、それぞれを具体的に見ていきましょう。

食品輸入規制の全体像|FDA(食品医薬品局)とBOC(税関)の役割分担

フィリピンの食品輸入は、性格の異なる2つの政府機関が関わります。役割を取り違えると手続きの順番を間違えやすいので、最初に整理しておきましょう。

機関主な役割抹茶輸入で関わる場面
FDA(食品医薬品局)食品の安全性審査・登録、ラベル承認事業者ライセンス(LTO)・製品登録(CPR)の取得
BOC(税関)輸入申告の受理、関税・税の徴収、貨物の許可HSコード判定・関税精算・通関手続き

ポイントは、FDAの登録が先、通関は後という順序です。製品が登録されていない、あるいは輸入者がライセンスを持っていない状態では、たとえ貨物が港に着いても正規に引き取ることができません。FDA登録には数週間以上かかるため、初回の輸入は「船を出す前に登録を完了させておく」くらいの前倒し計画が現実的です。

FDA登録の進め方|事業者ライセンス(LTO)と製品登録(CPR)

FDA登録は「会社の登録(LTO)」と「商品の登録(CPR)」の2段構えです。必ずLTOを先に取得し、そのうえで個々の抹茶製品をCPRで登録します。2026年時点の最新の運用にもとづいて、それぞれの中身を見ていきましょう。

STEP1:事業者ライセンス(LTO)の取得

輸入販売を行う会社は、FDAから食品流通業者(Food Distributor / Importer)としてのLicense to Operate(LTO)を取得します。申請はFDAのオンラインポータル(eServices)から行います。

  • 主な必要書類:オンライン申請フォーム(所在地情報・ロケーションプラン含む)、事業登録証(DTI/SEC/CDA)、必要に応じてMayor’s Permit、支払い証明など
  • 有効期間:初回は2年、更新時は最長5年
  • 標準処理日数:技術審査は約11労働日(書類の不備対応を含めると、実務上は数週間みておくと安心です)
  • 手数料の目安:現行運用では食品流通業者で₱8,000程度+法定研究基金(LRF)1%(FDAの手数料体系は改定協議が続いているため、申請時点の最新額をFDA公式で確認してください)

STEP2:製品登録(CPR)の取得

LTOを取得したら、扱う抹茶ごとにCertificate of Product Registration(CPR)を申請します。無添加の粉末抹茶は、一般的な加工食品(低リスク区分)として扱われる可能性が高いですが、健康強調表示や添加物があると区分が上がることがあります。

  • 主な必要書類:申請フォーム、全包装のラベル/アートワークと製品写真、有効なLTO、輸入の場合は販売店契約(Distributorship Agreement)、原産国発行の自由販売証明(Certificate of Free Sale=CFS)、品質を裏づけるGMP/ISO22000/HACCP関連書類など
  • 有効期間:初回は2〜5年(申請者が選択)、更新時は最長5年
  • 標準処理日数:約20労働日
  • 手数料の目安:現行運用では一般的な加工食品で年あたり₱200〜250程度+LRF1%(複数年分をまとめて納付。こちらも最新額は申請時にFDAで確認)

実務でつまずきやすいのが、原産国側でそろえるCFSや品質関連書類です。これらは日本の供給元(卸・メーカー)の協力が前提になるため、輸入手続きに慣れた供給元かどうかが、登録のスムーズさを大きく左右します。書類サポートに強い卸を選ぶことが、結果的に登録期間の短縮につながります。

通関・関税の実務|HSコード・AJCEP/JPEPA優遇・BOC手続き

FDA登録と並行して押さえたいのが通関です。ここでコストを大きく左右するのが関税で、日本産抹茶は経済連携協定をうまく使うことで関税をゼロにできます。

HSコードと関税率

抹茶は不発酵の緑茶として、HSコード09.02類に分類されます。正味包装重量が3kg以下なら0902.10、3kgを超えるバルクなら0902.20が目安です(税率は同一)。

区分関税率(2026年)必要なもの
MFN(一般)税率3%
日フィリピンEPA(JPEPA)0%原産地証明(Form JP)
日ASEAN EPA(AJCEP)0%原産地証明(Form AJ)

つまり、日本産であることを証明できれば関税3%を0%にできます。原産地証明書(Form JP / Form AJ)は日本商工会議所が発給する第三者証明で、輸出者側で取得します。どちらの協定でも税率は0%なので、取得しやすい方を選べば問題ありません。証明書なしだと3%のMFN税率が課されるため、初回から忘れずに準備しましょう。

通関の流れ

実際の通関は、通関業者(customs broker)を通じて、輸入申告→書類審査→関税・税の納付→貨物引き取り、という流れで進みます。インボイス、パッキングリスト、船積書類に加え、FDAの登録証と原産地証明をそろえておくと、審査がスムーズに進みます。

ラベル表示・残留農薬で差し戻されやすいポイント

登録・通関の要件を満たしていても、ラベルや品質面で要件を外していると、登録審査や市販後チェックで差し戻されることがあります。とくに見落とされやすいのが次の2点です。

ラベル表示の必須項目

フィリピンの加工食品ラベルは、英語またはフィリピノ語での表示が基本で、日本語のみのパッケージには英語表記の併記が実務上必須です。最低限、次の項目を確認しておきましょう。

  • 製品名・ブランド名、成分表(配合量の多い順)
  • 正味内容量、製造者および輸入者の名称・住所+原産国(日本)
  • ロット番号、保存条件、賞味/消費期限(日・月・年の順)
  • アレルゲン情報、使用方法。健康効果を訴求する場合は栄養表示が必要になります

残留農薬への配慮

フィリピンは独自の残留農薬基準を一部の品目に持ちつつ、茶については国際基準(Codex)やASEAN基準を参照する運用が中心です。ここで注意したいのが、抹茶は茶葉をまるごと粉にして摂取する飲み物だという点です。茶葉を煮出して捨てる煎茶と違い、成分も残留物も希釈されにくいため、原料段階での農薬管理がそのまま品質に直結します。日本側で残留農薬の分析証明やCFSをそろえ、基準適合を示せる産地・供給元を選ぶことが、トラブル回避の近道です。

日本側の卸・サプライヤーを見極める判断軸

ここまで見てきたとおり、フィリピンへの抹茶輸入は「日本側の供給元がどこまで支えてくれるか」で難易度が大きく変わります。価格の安さだけで選ぶのではなく、次の5つの判断軸でバランスを見るのがおすすめです。

  • ① 輸出書類のサポート力:成分分析(COA)、CFS、原産地証明など、登録・通関に必要な書類を一緒にそろえてくれるか
  • ② 産地・グレードの提案力:カフェラテ用・製菓用など、用途に合わせて最適な産地とグレードを提案できるか
  • ③ 供給の安定性と小ロット対応:テスト輸入の小ロットから、軌道に乗った後の継続供給まで対応できるか
  • ④ 規制・品質基準への適合:残留農薬や有機認証など、輸出先の基準に合わせた管理ができているか
  • ⑤ 海外取引の実績:輸出のトラブル対応に慣れているか、実際の取引国数などで判断できるか

とくに初回輸入では、①の書類サポートと⑤の海外実績が大きな安心材料になります。書類でつまずくと登録全体が止まるため、「慣れている相手と組む」ことが時間とコストの節約に直結します。

おすすめ抹茶卸業者の比較【2026年版】

日本産抹茶を扱う供給元は、大きく次のタイプに分かれます。それぞれ強みが異なるため、自社の優先順位に合わせて選ぶのがポイントです。下表は、フィリピン輸入の観点で各タイプの特徴を整理したものです(◎=強い / ○=対応可 / △=やや弱い)。

タイプ価格小ロット産地・グレードの幅輸出書類・規制対応リードタイム海外輸出実績
日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)
株式会社あいや
株式会社福寿園
株式会社辻利兵衛本店
丸山製茶株式会社

この表から分かるように、抹茶の供給元選びでは重視するポイントによって最適な選択肢が変わります。

一方、フィリピン輸入では、「小ロット対応」「輸出書類・規制対応」「産地・グレードの提案力」が重要になります。

その点、日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)は、小ロット対応◎、輸出実務◎、海外輸出実績◎という強みを持っています。特に、「まずは少量でテスト輸入したい」「自社に合う抹茶を提案してほしい」という事業者にとって、有力なパートナーの一つといえるでしょう。

価格だけでなく、供給体制輸出サポートまで含めて総合的に判断することが、海外市場で長く選ばれるブランドづくりにつながります。

日本抹茶輸出機構株式会社が支持される理由

数ある供給元のなかでも、フィリピンのような輸出先での実務を重視するバイヤーから支持を集めているのが日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)です。その理由は、大きく3つあります。

  • 用途別に最適な産地を提案:宇治・静岡・鹿児島・八女など日本各地の産地から、カフェラテ用・製菓用といった用途に合わせて最適な産地とグレードを提案します。
  • 各国の輸出基準に対応:フィリピンFDAをはじめ、EU・米国FDA・台湾TFDA・シンガポールSFAなどの輸出基準に対応。COA(成分分析証明)、残留農薬分析、有機JAS、CFS発行のサポートまで、登録に必要な書類づくりを一緒に進めます。
  • B2B専門の安定供給力:月10kg〜1tの小ロットから本格供給まで対応し、43カ国への海外輸出実績にもとづいた実務ノウハウで初めての輸入をサポートします。

とくに、43カ国への海外輸出実績に裏打ちされた書類対応力は、FDA登録でつまずきがちな初回輸入の心強い支えになります。「品質の良い抹茶を、確実に通関まで届けたい」という事業者にとって、頼れるパートナーといえるでしょう。

フィリピン向け抹茶輸入をスムーズに進める手順

最後に、ここまでの内容を実際の進め方として並べ替えておきます。この順番で動けば、初めてでも迷わず輸入までたどり着けます。

  1. 供給元を選ぶ:書類サポートと海外実績を軸に、日本側の卸・サプライヤーを決める
  2. サンプルで品質確認:用途に合う産地・グレードを小ロットで試し、味と仕様を確定する
  3. FDA登録を進める:事業者ライセンス(LTO)を取得し、続いて製品登録(CPR)を申請する
  4. 書類をそろえる:CFS・COA・原産地証明(Form JP / Form AJ)など、輸出側と連携して準備する
  5. 通関・関税を精算:通関業者を通じて申告し、原産地証明で関税0%を適用する
  6. 継続供給に乗せる:初回実績をもとに発注量と納期を最適化し、安定したリピート体制を整える

よくある質問|フィリピンへの抹茶輸入Q&A

Q1. 個人でも抹茶を輸入できますか?

商用として販売する場合は、FDAの事業者ライセンス(LTO)が必要になるため、法人または個人事業として登録するのが基本です。少量の個人使用目的と、販売を前提とした商用輸入は明確に区別されます。ビジネスとして継続するなら、最初から正規の登録ルートで進めるのが安全です。

Q2. FDA登録にはどのくらいの期間がかかりますか?

標準処理日数は、LTOの技術審査が約11労働日、CPR(製品登録)が約20労働日です。ただし書類の準備や不備対応を含めると、初回はトータルで1〜2か月ほどの余裕をみておくと安心です。輸入スケジュールは、この登録期間を前提に逆算して組み立てましょう。

Q3. 関税を0%にするには何が必要ですか?

日本商工会議所が発給する原産地証明書(Form JP または Form AJ)を取得し、通関時に提出します。これにより、日フィリピンEPA(JPEPA)または日ASEAN EPA(AJCEP)の特恵税率0%が適用され、本来のMFN税率3%が免除されます。証明書は輸出者側で手配するため、供給元との事前の連携が欠かせません。

Q4. 抹茶の品質を見分けるポイントは?

産地・グレードが明示されているか、成分分析証明(COA)や残留農薬分析が用意できるかを確認しましょう。色味や香り、溶けやすさも用途に合うかを試すことが大切です。相場より極端に安い抹茶は、混ぜ物や品質低下のリスクがあるため、価格だけで判断せず、産地と証明書まで含めて総合的に選びましょう。

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まとめ

フィリピンへの日本産抹茶の輸入は、需要の追い風が続く一方で、FDA登録・通関・ラベル・残留農薬という実務をていねいに押さえることが成功の条件です。とくに、関税は原産地証明でゼロにでき、FDA登録は書類づくりに強い供給元と組むことで大きく前進します。市場の入り口に立ついまこそ、正しい手順で一歩を踏み出すチャンスです。

日本抹茶輸出機構株式会社は、43カ国への海外輸出実績をもとに、産地提案から輸出書類のサポートまで、フィリピン向けの抹茶輸入をトータルで支援します。

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