タイに日本の抹茶を輸入するには?Thai FDA申請の流れとおすすめ卸業者【2026年最新】

タイの抹茶人気は、カフェ文化と健康志向の高まりを背景に、いま急速に拡大しています。バンコクやチェンマイでは抹茶ラテやスイーツが定番化し、日本産抹茶を求めるバイヤーや飲食事業者が年々増えています。しかし、いざ「日本の抹茶をタイへ輸入しよう」と動き出すと、多くの事業者がThai FDA(タイ食品医薬品局)の手続きという壁に直面します。

本記事では、2026年時点の最新情報をもとに、日本産抹茶をタイへ輸入する際に必要なFDA申請の流れ、見落としやすい規制ポイント、そして失敗しない卸業者の選び方までを、輸入実務の視点で体系的に解説します。これから市場参入を検討するバイヤー・OEM担当者・卸事業者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

\抹茶粉末をお探しの企業様へ/


弊社では、京都・宇治をはじめ、鹿児島・福岡・静岡など日本各地の産地から、
有機JAS認証付きのセレモニアルグレードから加工用まで、幅広いグレードの抹茶を取り揃えております。

「案件はあるのに、安定して抹茶を仕入れられない…」
「カフェの新メニューで抹茶を使いたい!」

そんなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ抹茶タイムズにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

\こちらもあわせてお読みください/

なぜ今、タイの抹茶市場が魅力的なのか

結論から言えば、タイは東南アジアのなかでも抹茶の伸びしろが大きい市場のひとつです。理由は明確で、カフェ業態の拡大・若年層の健康意識・SNS映えする抹茶ドリンクの定着という3つの追い風がそろっているからです。

タイの都市部では、抹茶ラテが「日常的に選ぶ一杯」として根づきつつあります。コーヒーに次ぐ第二の選択肢として抹茶を扱うカフェが増え、ベーカリーや製菓メーカーも抹茶フレーバーを通年商品に組み込み始めました。さらに、無糖・低糖を志向する層に向けて、砂糖に頼らない本格的な抹茶の風味そのものを訴求する動きも広がっています。

こうした需要の質的な変化は、輸入ビジネスにとって追い風です。価格だけで選ばれていた段階から、産地・グレード・安全性で選ばれる段階へと移りつつあるため、品質を担保できる日本産抹茶の供給者にとっては大きなチャンスといえます。

\関連記事はこちら/

しかし「日本の抹茶をタイへ輸入する」のは想像以上に複雑

市場が魅力的である一方で、現実の輸入実務はそれほど単純ではありません。タイでは茶葉が「品質規格管理食品」に分類され、輸入時に複数の許認可と書類が求められるためです。

具体的には、輸入者としてのライセンス取得、製品ごとの食品登録、製造施設のGMP証明、タイ語ラベルの整備、残留農薬基準への適合、そして関税割当の管理まで、それぞれが独立した手続きとして存在します。どれか一つでも欠けると通関で止まり、商品が港から出せないという事態になりかねません。

しかも、これらの基準は告示によって随時更新されます。たとえばラベル表示のルールは2024年に新告示へ移行し、経過措置の期限も設定されています。「以前はこれで通った」という情報が、いまも有効とは限らないのです。だからこそ、最新の手続きを正確に押さえることが、輸入を成功させる第一歩になります。

Thai FDA輸入手続きの全体像【2026年最新】

まず、日本産抹茶をタイへ輸入する際に関わる主要な許認可を整理しておきましょう。タイFDAの手続きは、大きく分けて「輸入者の登録」「施設・製品の許可」「個別輸入時の申告」の3層構造になっています。

  • 食品輸入許可書(Orr.7):食品を輸入する事業者が取得する基本ライセンス。申請手数料は5,000バーツ、許可証手数料は15,000バーツで、有効期限は発行年を1年目として3年目の12月31日まで。
  • 食品登録番号(オーヨーマーク):品質規格管理食品に分類される茶は取得が必須。申請手数料は200バーツで、要件を満たせば即日発行されます。
  • e-Submission登録:タイ保健省FDAの電子申請システムへの事業者登録。以降の申請はすべてこのシステム上で行います。

e-Submission登録には、6カ月以内に発行された法人登記証明書の写し(販売目的の記載入り)、法人代表者の身分証明書写し、食品保管施設の住居登録証写し、施設のカラー写真などが必要です。日本側の製造者だけでなく、タイ側の輸入者の体制も問われる点に注意してください。

タイFDA申請の流れを5ステップで解説

では、実際の申請はどのような順序で進むのでしょうか。ここでは輸入を始めるまでの道のりを、5つのステップに整理して紹介します。

ステップ1:輸入者ライセンス(Orr.7)を取得する

まずはタイ側の輸入者がe-Submissionに登録し、食品輸入許可書(Orr.7)を取得します。許可書の所要日数は通常5営業日程度ですが、書類の不備があると差し戻されるため、登記証明書の有効期限や記載内容を事前に確認しておくことが重要です。

ステップ2:製品ごとの食品登録番号を取得する

次に、輸入する抹茶製品ごとに食品登録番号(オーヨーマーク)を申請します。茶は品質規格管理食品にあたるため、成分や規格が基準に適合していることを示す資料が求められます。要件を満たせば即日で番号が発行されますが、その前提として後述するGMP証明や規格適合の準備が整っている必要があります。

ステップ3:GMP証明書など製造関連書類をそろえる

タイ国内と同等以上の衛生水準で製造されていることを示すため、保健省告示第420号に適合するGMP証明書の提出が求められます。ISO 22000:2018やFSSC 22000、あるいは日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証などが、同等基準の証明として受け入れられます。これらの書類はタイ語または英語への翻訳と、領事認証が必要になる場合がある点に留意してください。

ステップ4:タイ語ラベルを整備する

タイで販売する以上、製品にはタイ語表示のラベルが欠かせません。2024年7月に施行された保健省告示第450号に沿って、食品登録番号・内容量・輸入者および製造者名・製造国・アレルギー情報・賞味期限・食品添加物情報などを正しく表示します。ラベルは輸入前に設計を固めておくことで、通関後の手戻りを防げます。

ステップ5:輸入申告と通関を行う

許可と登録がそろえば、いよいよ輸入申告と通関です。関税割当の権利取得や植物検疫の手続きを経て、検査区分に応じて通関が進みます。検査が免除されるグリーンラインに該当すれば、最短で数日程度の通関も可能です。なお、FDA関連のライセンス取得全体では、情報収集や書類準備を含めて通常4〜5カ月程度を見込んでおくと安心です。

見落としやすい3つの規制ポイント

ここからは、輸入実務で特につまずきやすい3つの規制を掘り下げます。いずれも数値や告示番号が絡むため、正確に押さえておきましょう。

GMP証明(保健省告示第420号)

前述のとおり、製造施設の衛生管理レベルがタイ基準と同等以上であることを証明する必要があります。日本の製造者が国際規格や食品衛生法の許可を保有していれば代替証明として機能しますが、翻訳・認証の手間を見込んでおくべきです。供給元がこれらの証明をすでに整えているかどうかは、卸業者選びの重要な判断材料になります。

ラベル表示(保健省告示第450号)と経過措置

新しいラベル告示は2024年7月19日に施行されました。ただし、施行日より前に食品登録番号を取得していた製品については、旧ラベルを2026年7月18日まで使用できる経過措置が設けられています。2026年以降に向けては、新ラベルへの全面移行を前提に準備を進めておくのが安全です。

残留農薬・規格・関税割当

茶葉には残留農薬基準(保健省告示第387号)が定められており、ダイアジノン0.1mg/kg、フェニトロチオン0.5mg/kgなどの上限が設定されています。汚染物質基準(告示第414号)ではカドミウムが0.3mg/kg以下とされ、食品規格(告示第196号)では水分8%以下・灰分4〜8%・カフェイン1.5%以上といった項目が規定されています。

関税面では、WTO枠の割当内(年間625トン)で30%、割当外で90%という差があり、日タイ経済連携協定(JTEPA)を活用すれば割当内が免除されます。割当申請は年3回の受付期間があるため、輸入スケジュールと合わせた計画が欠かせません。なお食品にはVAT7%も加わります。

項目根拠(告示等)基準・数値
残留農薬(ダイアジノン)告示第387号0.1 mg/kg
汚染物質(カドミウム)告示第414号0.3 mg/kg以下
食品規格(水分)告示第196号8%以下
関税(WTO割当内)WTO枠 625トン/年30%
関税(JTEPA割当内)JTEPA免除

輸入でつまずきやすい事業者に共通すること

これだけの手続きが絡むため、準備不足のまま動き出すと途中で行き詰まってしまいます。実際に輸入で苦労する事業者には、いくつかの共通点があります。

  • 供給元の書類対応力を確認していない:GMP証明や成分分析表(COA)を出せない供給元を選んでしまい、製品登録の段階で止まる。
  • 残留農薬の管理を価格より後回しにする:安価な原料を優先した結果、検査で基準を超え、ロットごと通関できなくなる。
  • ラベル設計を輸入直前まで放置する:タイ語表示の要件を満たせず、入港後に修正対応へ追われる。
  • 供給の安定性を見ていない:小ロットは買えても、需要が伸びたときに継続供給できず、取引先からの信頼を失う。

いずれも共通しているのは、「輸入のしやすさ」を商品そのものの安さだけで判断してしまっている点です。実務をスムーズに進められるかどうかは、むしろ供給元がどこまで輸出対応の体制を整えているかにかかっています。

失敗しない抹茶卸業者の選び方5基準

では、タイ向け輸入を見据えたとき、どのような基準で卸業者を選べばよいのでしょうか。押さえておきたいのは次の5つの観点です。

  • 輸出書類への対応力:COA(成分分析表)、残留農薬データ、GMP関連証明などを必要なフォーマットで提供できるか。
  • 品質と産地の透明性:用途に合った産地・グレードを提案でき、トレーサビリティが明確か。
  • 安定供給の体制:小ロットから量産まで、需要拡大に応じて継続的に供給できるか。
  • 輸出実績と国際対応の経験:複数国への輸出実績があり、各国の規制対応に慣れているか。
  • コミュニケーションの円滑さ:仕様や納期の相談に英語等で迅速に応じられるか。

これらの基準は、単なる「良い抹茶を売っているか」ではなく、「タイへの輸入をともに進められるパートナーか」を見極めるためのものです。価格表だけでは見えない実力差が、ここに表れます。

タイプ別・抹茶卸業者の比較

抹茶の卸業者は、それぞれ得意とする領域が異なります。ここでは代表的なタイプを比較し、輸出対応の観点でどこに強みがあるかを整理しました。自社の目的に合うパートナー像をイメージする参考にしてください。

卸業者タイプ輸出書類対応産地提案力安定供給価格競争力多国対応
日本抹茶輸出機構(JMEX)
株式会社あいや
株式会社福寿園
丸山製茶株式会社
有限会社中井製茶場

この表から読み取れるのは、抹茶の卸業者選びでは「何を優先するか」によって最適なパートナーが変わるということです。たとえば、価格競争力を重視するなら丸山製茶株式会社や有限会社中井製茶場、安定供給を重視するなら株式会社あいやや株式会社福寿園も有力な選択肢となるでしょう。

一方で、海外展開を前提とする場合は、「輸出書類対応」「産地提案力」「多国対応」といった視点も重要になります。特に、輸出先ごとに異なる規制やニーズに対応するには、単なる原料供給だけでなく、輸出実務を含めたサポート体制が求められます。

その点、日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)は、「輸出書類対応」「産地提案力」「多国対応」3軸で強みを持っています「自社に合った抹茶を提案してほしい」「海外展開も見据えて相談したい」という企業にとって、有力なパートナーの一つといえるでしょう。

価格だけでなく、供給体制や輸出サポートまで含めて総合的に判断することが、長期的な事業成長につながります。

日本抹茶輸出機構(JMEX)が選ばれる理由

タイをはじめとする海外向けの抹茶調達で、日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)が多くのバイヤーに選ばれているのには明確な理由があります。輸入実務まで見据えた、3つの強みをご紹介します。

  • 用途別に最適な産地を提案:宇治・静岡・鹿児島・八女など、日本各地の産地からカフェ用・製菓用・飲料用といった用途に合わせた最適なグレードをご提案します。
  • 各国の輸出基準に対応:Thai FDAをはじめ、EU・US FDA・台湾TFDA・シンガポールSFAなどの基準に対応し、COA・残留農薬データ・有機関連書類の整備をサポートします。
  • B2B専門の安定供給力:月あたり10kgから1tまでの幅広いロットに対応し、需要の拡大に合わせて継続的に供給できる体制を整えています。

とりわけ大きな裏付けとなるのが、43カ国への海外輸出実績です。多様な国の規制と物流を経験してきたからこそ、タイ向け輸入で求められる書類対応や産地選定を、初めての事業者でも安心して任せられる水準で支援できます。輸入のつまずきを未然に防ぎたいバイヤーにとって、心強いパートナーとなるはずです。

タイ向け輸入をスムーズに進める進行ステップ

最後に、ここまでの内容を実務の段取りとして整理しておきましょう。次の順序で進めると、手戻りを抑えながら輸入をスタートできます。

  • ①供給元の選定:輸出書類対応・産地提案・安定供給の3点を満たす卸業者を選ぶ。
  • ②サンプル取得と仕様確定:用途に合うグレードを試し、COAや成分情報を確認する。
  • ③FDAライセンスと製品登録:Orr.7とオーヨーマークをe-Submissionで申請する。
  • ④ラベル整備と書類準備:告示第450号に沿ったタイ語ラベルとGMP証明をそろえる。
  • ⑤輸入申告・通関:関税割当と検疫を経て通関し、販売を開始する。

全体ではおよそ4〜5カ月を見込み、早い段階で信頼できる供給元を確保しておくことが、スケジュールを安定させる最大のコツです。

抹茶タイムズで世界の抹茶トレンドをチェックしよう

世界で広がる抹茶ブームや市場データ、現地インタビュー記事を深掘りしたい方は

ぜひ 「抹茶タイムズ」 をご覧ください!

抹茶の魅力をもっと知りたい方も、抹茶ビジネスを検討している方も

ここから新しい発見がきっと見つかります。

まとめ

タイの抹茶市場は拡大を続けていますが、日本産抹茶の輸入には、Orr.7や食品登録番号の取得、GMP証明、タイ語ラベル、残留農薬基準、関税割当といった複数の手続きが伴います。これらを正確に押さえ、最新の告示に対応できるかどうかが、輸入を成功させる分かれ目です。

そして、その成否を大きく左右するのが供給元の選定です。輸出書類への対応力と多国対応の経験を備えたパートナーを選ぶことで、申請から通関までのプロセスは格段にスムーズになります。タイへの抹茶輸入を検討している方は、まず信頼できる供給元に相談することから始めてみてください。

業務用・OEM用の粉末抹茶サンプルをご希望の方は、こちらからお問い合わせください。用途・販売地域に応じて、最適な産地・グレードをご提案いたします。

こちらもおすすめ

LINE
記事の広告掲載はこちら