ベトナムに日本の抹茶を輸入するには?食品安全規制とおすすめ卸業者【2026年最新】

「ベトナムで抹茶ラテが飛ぶように売れている」——そんな話を耳にして、日本産の抹茶を現地で仕入れて売りたいと考える事業者が急増しています。しかし、いざ動き出すと「どの規制をクリアすればいいのか」「信頼できる供給元はどこか」で手が止まってしまうケースが少なくありません。本記事では、ベトナムに日本の抹茶を輸入するための2026年最新の食品安全規制と、失敗しない卸業者の選び方を、バイヤーの実務目線で整理します。

\抹茶粉末をお探しの企業様へ/


弊社では、京都・宇治をはじめ、鹿児島・福岡・静岡など日本各地の産地から、
有機JAS認証付きのセレモニアルグレードから加工用まで、幅広いグレードの抹茶を取り揃えております。

「案件はあるのに、安定して抹茶を仕入れられない…」
「カフェの新メニューで抹茶を使いたい!」

そんなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ抹茶タイムズにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。

\こちらもあわせてお読みください/

なぜ今、ベトナムで日本産抹茶の需要がこれほど伸びているのか

ベトナムの抹茶人気は、もはや一過性の流行という段階を越えつつあります。世界の抹茶市場は2024年の38.4億ドルから2025年には41.7億ドルへ拡大し、年平均8.5%のペースで成長。2029年には63.5億ドル規模に達すると見込まれています。その伸びをけん引している地域のひとつが、まさに東南アジア、とりわけベトナムです。

背景にあるのは、Z世代を中心とした都市部のカフェ文化です。ホーチミンやハノイの若者にとって、鮮やかなグリーンの抹茶ラテはSNS映えする一杯であり、消費の主役になっています。ECの動きも顕著で、ShopeeやTikTok Shopにおける抹茶関連商品の購入額は、2024年1月から2025年6月までで約2,264億ドン(およそ14億円)に上りました。

さらに注目すべきは、抹茶が「カフェで味わう特別な飲み物」から、スーパーやコンビニで日常的に手に取る商品へと裾野を広げている点です。VinMartやCircle Kの棚に抹茶ラテやスティック飲料が並ぶようになり、需要はカフェ業態の外側へと確実に広がっています。日本産の高品質な抹茶を安定供給できる事業者にとって、ベトナムは今まさに狙うべき市場だと言えるでしょう。

\関連記事はこちら/

しかし「日本の抹茶を仕入れて売る」は想像より手強い

市場が魅力的だからといって、商品をコンテナに積めばすぐ販売できるわけではありません。食品である抹茶は、ベトナム国内で流通させる前に食品安全に関する公表・宣言の手続きを通す必要があり、ラベル表示にも細かなルールが課されています。ここを甘く見ると、通関で貨物が止まり、保管費用だけがかさむ事態に陥りかねません。

しかも2026年は、ベトナムの食品安全制度そのものが切り替わるタイミングにあたります。長年の運用基盤だった枠組みが見直され、現場では一時的な混乱も生じました。古い情報のまま手続きを設計してしまうと、書類のやり直しや出荷遅延につながります。まずは最新の制度を正確に押さえることが、ベトナム輸入の第一歩です。

【2026年最新】ベトナムの食品安全規制を正しく理解する

2026年、ベトナムの食品安全制度は大きな節目を迎えました。新たな政令46/2026号(Decree 46/2026/ND-CP)が、2月の運用混乱による一時停止を経て、2026年4月16日に発効。これまで長く運用されてきた政令15/2018号(Decree 15/2018/ND-CP)に基づく「自己公表(tự công bố)」中心の仕組みから、認証機関の検査結果に基づく「規格適合宣言」へと軸足が移りつつあります。

どの省庁が、どの製品を管轄するのか

ベトナムの食品行政は、複数の省庁が品目ごとに分担しています。一般的な包装茶はベトナム食品局(VFA)・保健省(Ministry of Health)系統が中心ですが、加工度や用途によって農業農村開発省、商工省が関わる場合もあります。抹茶を「一般食品」として扱うのか、「健康関連製品」として扱うのかで申請ルートが変わるため、製品設計の段階で位置づけを固めておくことが重要です。

輸入時に求められる主な書類

  • 自己公表書/規格適合宣言書:製品ごとに作成し、責任の所在を明確にする書類
  • 製品試験成績書(検査結果):取得から12か月以内のものが求められる
  • 自由販売証明書(Certificate of Free Sale):日本国内で適法に流通している事実を示す証明

これらは輸出国(日本)側で整える書類と、ベトナム国内の輸入者が担う登録・申請が組み合わさって成立します。とくに試験成績書は残留農薬や規格の基準に直結するため、出荷前の段階で輸出側がきちんと整備できているかどうかが、手続き全体のスピードを左右します。

ラベル表示と輸入関税の実務ポイント

ラベルはベトナム語表記が必須

ベトナムでは、政令43/2017号(Decree 43/2017/ND-CP、政令111/2021号で改正)に基づき、流通する食品ラベルへのベトナム語表記が義務づけられています。日本語・英語の原ラベルに加え、ベトナム語の補助ラベルを貼付する運用が一般的です。記載すべき主な項目は次のとおりです。

  • 製品名、責任を負う組織・個人の名称と住所
  • 原産国、内容量(正味量)、製造年月日・消費期限
  • 原材料・成分、食品安全に関する警告、使用方法・保存方法

加えて、2025年末以降は栄養成分表示のルール対応も求められる流れにあります。ラベルは「翻訳すれば済む」ものではなく、現地基準に沿った項目設計が前提です。ここは産地・グレードを熟知した供給元と二人三脚で詰めると、手戻りを防げます。

関税はHSコードと協定の使い分けがカギ

緑茶・抹茶の輸入関税は、HSコード0902.10〜0902.20で扱われます。最恵国待遇(MFN)税率は40%と高めですが、日本とベトナムの間には複数の経済連携協定があり、条件を満たせば大幅に引き下げられます。協定ごとの違いを理解しておきましょう。

適用ルール税率の目安原産地証明の方式
MFN(無協定)40%
AJCEP(日ASEAN)段階的引き下げ(近年3%水準)第三者証明(Form AJ)
VJEPA(日越)段階的引き下げ(近年5%水準)第三者証明
CPTPP0%自己申告(Circular 03/2019/TT-BCT)

これらの協定は優先順位のない並立関係にあり、バイヤーは条件の良いものを選んで適用できます。税率だけを見ればCPTPPの0%が魅力的ですが、原産地規則を満たせるか、証明方式が自社の体制に合うかも含めて判断する必要があります。協定選びは、書類を出せる輸出側のサポート力に大きく依存します。

失敗するバイヤーに共通する3つの落とし穴

ベトナム向けの抹茶仕入れでつまずく事業者には、いくつかの共通パターンがあります。事前に知っておくだけで、回避できるものばかりです。

  • 古い制度のまま手続きを設計してしまう:2026年の政令46号への移行を踏まえず、旧来の自己公表だけを前提に進めると、書類のやり直しが発生します。
  • 原産地証明・試験成績書の不備:特恵関税を狙ったのに原産地規則を満たせない、試験成績書の有効期限が切れている、といった書類面のミスで通関が滞ります。
  • 用途に合わない産地・グレードの選定:ラテ向け、製菓向け、点て用では最適な抹茶が異なります。価格だけで選ぶと、現地で「色が出ない」「香りが弱い」と評価を落とす原因になります。

いずれの落とし穴も、根っこにあるのは「輸出側のサポート体制の弱さ」です。書類対応も産地提案も輸出元の実力に左右されるため、卸業者選びがプロジェクトの成否を分けます。

賢いバイヤーはどう卸業者を選んでいるか

ベトナム輸入を成功させているバイヤーは、単なる価格比較で供給元を決めていません。次の5つの基準で、総合的に見極めています。

  • 海外輸出・通関のサポート力:COAや原産地証明など、輸出に必要な書類を整えられるか
  • 産地・グレードの選択肢:用途に応じて宇治・静岡・鹿児島・八女などから最適な茶を提案できるか
  • 小ロット・スポット対応:テスト輸入の段階で柔軟に動けるか
  • 認証・残留農薬への対応:輸入先の基準に合わせた品質管理ができるか
  • OEM・プライベートブランド開発:現地ブランドとして展開する余地があるか

この観点で、代表的な国内の供給元を比較したのが次の表です。各社それぞれに強みがあり、自社の狙う売り方によって最適なパートナーは変わります。

卸業者海外輸出・通関サポート産地・グレードの幅小ロット/スポット認証・残留農薬対応OEM・PB開発
日本抹茶輸出機構(JMEX)
あいや
辻利兵衛本店
中井製茶場
鹿島園本舗

この表から分かるように、ベトナム向けの抹茶輸入では、単に価格やブランドだけでなく、「海外輸出・通関サポート」「認証・残留農薬対応」、そして小ロットから柔軟に対応できる体制が重要になります。

ベトナムでは食品安全規制や必要書類への対応が求められるため、商品そのものだけでなく、輸出実務や品質管理まで含めた総合力が安定した取引につながります。

「どこが一番安いか」ではなく「規制対応から継続供給まで安心して任せられるか」という視点でパートナーを選ぶことが、ベトナム市場で長く選ばれるブランドづくりにつながるでしょう。

その点、日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)は、「海外輸出・通関サポート」と「認証・残留農薬対応」に強みを持ち、初めてベトナム市場に参入する企業にとって有力な選択肢の一つです。

日本抹茶輸出機構(JMEX)が選ばれる理由

ベトナムのように規制が動いている市場では、「良い抹茶を持っている」だけでなく「輸出の壁を越えられる」供給元かどうかが決定的に重要です。日本抹茶輸出機構株式会社(JMEX)が多くのバイヤーから選ばれているのは、次の3つの強みがあるからです。

  • 用途別に最適な産地を提案:宇治・静岡・鹿児島・八女など、日本各地の産地から、ラテ向け・製菓向け・点て用といった用途に合わせて最適な抹茶を選定します。
  • 各国の輸出基準に対応した品質管理:COA(分析証明書)や残留農薬(MRL)、有機JASなど、輸入先の基準に合わせた書類・品質対応を整えます。ベトナムの食品安全手続きに必要な試験成績書の準備もサポートします。
  • B2B専門の安定供給と豊富な海外実績:月10kgから1tクラスまでの安定供給に対応し、43カ国への海外輸出実績を持ちます。

とくにベトナム輸入で価値を発揮するのは、輸出側で担える領域をまとめて引き受けられる点です。現地での輸入者登録や国内申請はバイヤー側の手続きになりますが、その手前にある産地選定・COA・原産地証明・ラベル設計の支援まで、JMEXが輸出元として一括で対応します。書類の不備で通関が止まるリスクを、入口から減らせるのが大きな違いです。

抹茶タイムズで世界の抹茶トレンドをチェックしよう

世界で広がる抹茶ブームや市場データ、現地インタビュー記事を深掘りしたい方は

ぜひ 「抹茶タイムズ」 をご覧ください!

抹茶の魅力をもっと知りたい方も、抹茶ビジネスを検討している方も

ここから新しい発見がきっと見つかります。

ベトナム向け仕入れを成功させるフローとまとめ

最後に、ベトナムに日本産抹茶を輸入する標準的な流れを整理します。順序立てて進めれば、規制対応は決して難しくありません。

  1. 用途と販売チャネルを決める(カフェ向けラテ/製菓/小売パッケージなど)
  2. 用途に合う産地・グレードを供給元と選定し、サンプルで品質を確認する
  3. 試験成績書・自由販売証明など必要書類を整備する
  4. 最適な協定(CPTPP等)を選び、原産地証明を準備して関税を最適化する
  5. ベトナム語ラベルを設計し、現地での公表・宣言手続きを進める
  6. 小ロットでテスト輸入し、市場の反応を見て本格供給へ

ベトナムの抹茶市場は、Z世代とカフェ文化、そして日常消費への広がりという確かな追い風の中にあります。2026年の制度変更を正しく押さえ、書類と産地の両面を任せられるパートナーと組めば、参入のハードルは大きく下がります。最初の一歩は、用途に合ったサンプルを取り寄せ、品質と供給体制を確かめることから始めましょう。

業務用・OEM用の粉末抹茶サンプルをご希望の方は、こちらからお問い合わせください。用途・販売地域に応じて、最適な産地・グレードをご提案いたします。

こちらもおすすめ

LINE
記事の広告掲載はこちら